リフォームおはな ~介護住宅改修~

 いつまでも笑顔で元気に自宅で暮らせるように…

  ~~「安心・安全で快適」な自宅生活~~

 

手すりの取り付け、段差の解消、洋式便器への取り換えなど、所定の住宅改修を行ったとき、介護保険から改修費用の一部が支給されるサービスがあります。

 

改修前
改修前

 

 

Before

 

 


After

改修後
改修後

 

≪対象となる住宅改修工事≫

(1)手すりの取付け
 転倒の予防や移動の円滑化のために、廊下や階段、トイレ、浴室に取り付けるものです。工事を伴わない手すりは対象外です。

(2)段差の解消
 敷居の撤去や、スロープの設置、床のかさ上げ等が対象となります。
 置くだけのスロープ、すのこ、また動力を使った段差解消機の設置は対象外です。

(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
 滑り防止や移動を円滑にするため、畳、タイル等の滑りやすい素材から、板張り、ビニール系等の滑りにくい材質に変更するものです。
 工事を伴わない、マットや絨毯をひくことは対象外です。

(4)引き戸等への扉の取替え
 開き戸を引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテン等への取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置、開の向きを変更することも対象です。

(5)洋式便器等への便器の取替え
 和式便器を洋式便器等に変更することができます。
 なお電気工事や非水洗から水洗への工事、福祉用具購入費支給対象である腰掛け便座の設置は住宅改修の対象外です。

(6)その他(1)~(5)の住宅改修に付帯して、必要となる工事

  1. 手すりの取付けのための壁の下地補強
  2. 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ等)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
  3. 床材の変更のための下地の補修や根太の補強
  4. 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
  5. 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものは除く)や床材の変更

 

年齢を重ねてくると、玄関の段差や階段の昇り降り、滑りやすい床や浴室、トイレが大きな負担になることがあります。

株式会社おはな健康福祉会では、将来を見通して、高齢になっても「安心・安全で快適」な毎日を過ごせる住まいづくりを専門スタッフがご提案致します。

 

事前手続きが必要です!!

この制度を活用するためには、着工前に事前申請及び事後申請が必要です。各申請のない場合は住宅改修費の支給を受けることはできません。

 

とても面倒なこの申請書類の作成は全て当社にお任せください。

 

先ずはご相談ください。

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西尾市受領委任可能事業所

株式会社おはな健康福祉会

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担当:中村・鵜飼

西尾市吉良町中野瀬田4番地

Tel:0563-34-4087

Fax:0563-34-4086